平成30年度税制改正大綱が閣議決定しました。

本日、平成30年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主な内容は以下の通りです。

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個人所得税

給与所得控除 一律10万円引き下げ。給与収入850万円超の控除額を195万円に引き下げ 〇公的年金控除 一律10万円引き下げ。公的年金等収入が1,000万円超の控除額に195.5万円の上限を設ける。また、公的年金以外の所得が1,000万円超の場合は控除額を引き下げ 〇基礎控除 38万円→48万円。合計所得金額2,400万円超で控除額をが下がっていき、2,500万円超で消失する仕組みになります。 〇青色申告特別控除 65万円→55万円に引き下げる。(電子帳簿保存を行っているか電子申告を行っている場合は65万円控除のまま) 〇合計所得金額要件の引上げ 配偶者・扶養者の合計所得金額要件が48万円以下(今までは38万円以下) 源泉控除対象配偶者が95万円以下(今までは85万円以下) 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を 48 万円超 133万円以下(現行:38 万円超 123 万円以下)と10万円引き上げる。

資産課税

株式の納税猶予 10 年間の特例として、株式を猶予する対象の制限(総株式数の2/3)の撤廃、納税猶予割合の引上げ(80%から 100%)、雇用確保要件の緩和、複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大、経営環境の変化に対応した減免制度を創設。 〇相続税・贈与税の適正化 同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税を課税する。

法人税

所得拡大促進税制の見直し ①平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加、②国内設備投資額が減価償却費の総額の 90%以上等の要件を満たす場合に、給与等支給増加額について税額控除ができる。 〇情報連携投資等の促進に係る税制(IOT投資税制)の創設 青色申告法人で革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法の革新的データ産業活用計画(仮称)の認定を受け、その革新的データ産業活用計画に従ってソフトウエアを新設・増設したり、情報連携利活用設備の取得等をしたときは、その取得価額の 30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除との選択適用ができる。

その他

国際観光旅客税(仮称)の創設 平成 31 年1月7日以後の出国旅客に定額・一律(1,000 円)の負担を求める。 〇たばこ税の引き上げ たばこ税の税率を1本あたり3円引上げ。平成 30 年 10 月1日より1本あたり1円ずつ3段階に分けて実施。加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に見直す。

法人税は、賃上げやIOT、設備投資を支援した改正で、所得税は控除を中心とした見直しで、高額所得者を中心に課税が強化されています。資産課税は一般社団法人の相続税課税逃れを防止する改正になっております。あとは、たばこ税の増税、国際観光旅客税の創設など多岐にわたった改正になっております。